更新許可の基準

貸切バス事業の許可は、一度取得したら終わりではなく、5年ごとに更新が必要になります。
これは、安全対策がしっかり続けられているか、経営が安定しているかを確認するための仕組みです。例えば、安全対策では、ドライバーの研修や車両の点検を計画的に行っているかが問われます。また、会社の財務状況も重要で、安全への投資をしながら事業を続けられるかどうかを審査されます。
この更新をクリアできないと、貸切バスの事業を続けることができなくなるため、余裕をもって準備することが大切です。特に、有効期限の数ヶ月前には必要な書類を整えて、スムーズに申請できるようにしましょう。
貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)の許可更新をするには、以下の基準を満たす必要があります。

1.営業区域
県を単位とします。発地・着地双方または、いずれかが営業区域内である運送しか行うことができません。
2. 営業所
営業区域内に位置し、適切な使用権原を有し、運行管理・整備管理等を適切に遂行し得る機能を有することが必要です。また、関係法令に抵触しないものであることも必要です。
3. 事業用自動車
営業区域ごとに、適切な使用権原を有する乗車定員11名以上の自動車が最低3両必要です。
大型車を使用する場合は、営業区域内に配置する最低車両数は5両となります。
4.自動車車庫
営業所と併設、または営業所から2km以内に位置し、適切な使用権原を有し、計画車両全てを適切に収容できることが必要です。また、計画車両が通行可能な前面道路に面していること、車庫からの出入りに危険を伴わないこと、その他の関係法令に抵触しないことも必要です。
5.休憩仮眠又は睡眠のための施設
営業所または自動車車庫に併設し、適切な使用権原を有する、運転者等の休憩仮眠等に適切な規模・設備を有していることが必要です。また、関係法令に抵触しないものであることも必要です。
6.管理運営体制
安全管理規程を定め、安全統括管理者を選任する必要があります。また、営業所ごとに常勤の有資格の運行管理者(最低2名)整備管理者(最低1名)をそれぞれ選任した上で、適切な事業管理・運行管理・車両管理を行いうる体制を整える必要があります。運転者や管理者等、要員の勤務体系について、労働基準法等の法令を遵守した、無理のない計画が可能であることが必要です。
7.運転者
事業用自動車の数以上の員数の、最低限の管理運営体制を確保した上で乗務が可能となる有資格の運転者を、常時選任することが必要です。
8.安全投資計画
輸送の安全を確保するため、事業者が行う投資の内容を記載した安全投資計画の作成が必要です。
9.事業収支見積書
安全投資計画に従って事業を遂行することにつき、十分な経理的基礎を有することを証する事業収支見積書の作成が必要です。
10.法令遵守
申請者(個人)、又は申請者が法人である場合、代表権を有する常勤役員は、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要となる法令知識を有していることが必要です。
11.保険の加入
事業用自動車について、自賠責保険に加えて告示基準に定められた損害賠償能力を有する任意保険に加入すること、従業員について加入義務のある社会保険等に加入することが必要となります。
12.安全投資実績の提出
前回申請時に提出して安全投資計画に対して、事業者が輸送の安全を確保するために行った過去5年について投資の履歴や成果を記載した書類の作成が必要となります。
13.事業収支実績報告書の提出
過去5か年の事業収支実績報告書の作成が必要となります。
14.その他
許可申請を行う年の直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、さらに直近3事業年度の収支が連続して赤字である場合など、許可が認められない要件がいくつか存在します。
ご相談・ご依頼について
貸切バス事業の許可申請は、専門的な知識と細かな手続きが必要です。スムーズに許可を取得し、事業を円滑に開始できるよう、当事務所が全面的にサポートいたします。
申請手続きに関するご相談やご依頼は、お気軽にお問い合わせください。