貸切バス許可(新規・更新)をサポート|福岡の行政書士 なかむら法務【九州全域対応】

対応エリア:福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

当事務所では、九州全域の貸切バス事業許可申請を専門的にサポートしています。許可取得のポイント、必要書類、要件、申請の流れまで、行政書士がわかりやすくご案内します。


貸切バス事業とは

貸切バス事業とは、旅行や送迎などの目的で、利用者の需要に応じて運行するバス事業です。道路運送法に基づき、国土交通省の許可を受けて運営する必要があります。

貸切バス事業の特徴

  • 利用者のニーズに合わせて自由に運行できる
  • 観光・送迎・イベントなど幅広い用途に対応
  • 安全管理体制が厳格に求められる

貸切バス事業を始めるには

貸切バス事業を開始するには、以下の要件を満たし、国土交通省へ許可申請を行う必要があります。

主な許可要件

  • 事業用自動車の確保(台数要件)
  • 営業所・休憩睡眠施設の確保
  • 車庫(駐車場)の確保
  • 安全統括管理者・運行管理者・整備管理者の選任
  • 資金要件(自己資金の確認)
  • 安全管理体制の整備

必要書類の例

  • 事業計画書
  • 資金計画書
  • 運行管理体制の書類
  • 車庫・営業所の証明書類
  • 役員の履歴書・誓約書

申請の流れ

貸切バス許可(一般貸切旅客自動車運送事業)の申請は、九州7県すべてで各県の運輸支局が申請窓口となります。

運輸支局では、提出された書類について形式的な一次チェック(書類の体裁・記載漏れの確認)が行われます。

その後、申請書類は九州運輸局(福岡市)へ送られます。

九州運輸局において、要件の適合性や事業計画の妥当性など、実質的な審査が行われます。

→ 運輸支局で形式チェック → 九州運輸局へ送付 → 実質審査(要件・事業計画の確認) → 法令試験 → 補正対応・追加資料の提出 → 許可の可否決定

当事務所は九州運輸局とのやり取りに豊富な実績があり、補正対応や追加資料の提出にも迅速に対応いたします。

当事務所が対応エリアを九州7県としているのも、この申請フローに精通しているためです。


許可取得までの流れ

  1. 事前相談
  2. 要件確認・必要資料の整理
  3. 申請書類の作成
  4. 各県運輸支局への申請
  5. 法令試験
  6. 審査(最低4か月)
  7. 許可取得・事業開始

当事務所のサポート内容

  • 要件確認・現地確認・事前診断
  • 道路幅員証明など添付書類の取得
  • 申請書類一式の作成と申請
  • 車庫・営業所の適合チェック
  • 運行管理体制の整備サポート
  • 各県運輸支局・九州運輸局との調整および補正指示の対応

初めての方でも安心して進められるよう、丁寧にサポートいたします。


お問い合わせ

貸切バス許可申請に関するご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

なかむら法務行政書士事務所
行政書士 中村 永幸
登録番号:第04400977号
福岡県筑紫野市筑紫駅前通1-70-2-301
TEL:092-926-7102

スマホからLINEでお問い合わせできます。

※当ページの内容は、当事務所の実務経験および九州運輸局の審査傾向に基づき作成しています。無断転載・複製はご遠慮ください。
※本ページの内容を参考にして申請を行われた場合に生じた不備や損害について、当事務所は責任を負いかねます。申請内容については必ずご自身で最終確認をお願いいたします。