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貸切バス許可申請なら、なかむら法務行政書士事務所へ!

貸切バス許可申請(一般貸切旅客自動車運送事業許可)は、専門的な知識と正確な書類作成が求められます。なかむら法務行政書士事務所では、九州全域(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)に対応し、迅速かつ確実な許可取得をサポートいたします。
新規申請に加え、許可の更新手続も丁寧に対応しております。

「許可取得をスムーズにしたい」「手続きの負担を減らしたい」とお考えの方へ!
法令遵守を徹底しながら、複雑な申請手続きをわかりやすくナビゲートし、スムーズな許可取得と更新申請を実現します。企業の事業発展を支えるため、各地域の特性に合わせた最適な申請サポートをご提供いたします。

なかむら法務行政書士事務所の特徴
●九州全域対応! 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島までサポート
●適合性を徹底確認! 貸切バス許可の要件を正確にチェックし、スムーズな申請を実現
●人員計画・資金計画・安全投資計画も万全! 営業所・車庫の適合性まで丁寧に確認
●ワンストップサポート! 書類準備から役所調整、許可証受領までスムーズに対応

「何を準備すればいいかわからない」「要件に適合しているか不安」
そんなお悩みは、なかむら法務行政書士事務所にお任せください!許可申請のプロが丁寧に対応いたします。

「具体的な相談をしたい」とお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。専門家として丁寧に対応し、あなたの事業の発展をサポートいたします。

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(平日 9:00~18:00) (土日祝日 9:30から12:00) 受付中

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貸切バス事業とは


貸切バス事業は、正式には 「一般貸切旅客自動車運送事業」と呼ばれます。特定の団体やグループがバスを貸し切って目的地まで移動する旅客運送サービスです。観光、社員旅行、学校行事、冠婚葬祭など、さまざまな用途で利用されます。
貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)の特徴
●運行形態: 乗客の希望に応じたルートを設定し、自由なスケジュールで移動可能。
●車両の種類: 大型バス、中型バス、マイクロバスなど、乗車人数に応じた選択が可能。
●安全対策: 運行管理者の配置や定期的な車両点検が義務付けられている。
●許可制度: 国土交通省の認可を受けた事業者のみが運営可能。
貸切バス事業のメリット
●団体移動の効率化:大人数の移動がスムーズに行える。
●快適な移動: 車内設備が充実しており、長距離移動でも快適。
●コスト削減: 個別の交通手段を利用するよりも経済的な場合が多い。

貸切バス事業を始めるには


貸切バス事業を始めるには、営業所や車庫の確保、車両の準備、運行管理体制の整備が必要です。

事業を運営するためには国土交通省の許可を取得する必要があり、申請手続きや法令試験の合格が求められます。

まず、適切な営業所と車庫を準備し、乗車定員11名以上のバスを用意します。運行管理者や整備管理者を配置し、安全運行の体制を確立することも重要です。その後、運輸支局へ申請書を提出し、許可基準を満たしているか審査されます。代表者は法令試験に合格する必要があります。
許可取得後は、運輸開始届を提出し、安全管理計画を策定して正式に事業を開始します。許可取得には少なくとも4か月かかるため、スムーズな進行のために十分な準備が必要です。