新規許可の基準

貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)の許可を取得するには、以下の基準を満たす必要があります。

1.営業区域
県を単位とします。発地・着地双方または、いずれかが営業区域内である運送しか行うことができません。
2. 営業所
営業区域内に位置し、適切な使用権原を有し、運行管理・整備管理等を適切に遂行し得る機能を有することが必要です。また、関係法令に抵触しないものであることも必要です。
営業所の条件
– 賃貸の場合は契約期間が3年以上であること(または自動更新の記載があること)
– 都市計画法に適合し、市街化調整区域にないこと(例外あり)
– 建築基準法、消防法などの法律に適合した建物であること
– 机、椅子、電話など営業に必要な設備が整っていること
3. 事業用自動車
営業区域ごとに、適切な使用権原を有する乗車定員11名以上の自動車が最低3両必要です。
大型車を使用する場合は、営業区域内に配置する最低車両数は5両となります。
① 車種区分
車種区分については、大型車、中型車、小型車及びコミューター車の4区分とし、区分の基準は次のとおりとなります。
・大型車・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
・中型車・・・大型車、小型車、コミューター車以外のもの
・小型車・・・車両の長さ6メートル以上8メートル以下で、かつ旅客席数33人以下
・コミューター車・・・車両の長さ6メートル未満で、かつ旅客席数14人以下
4.自動車車庫
営業所と併設、または営業所から2km以内に位置し、適切な使用権原を有し、計画車両全てを適切に収容できることが必要です。また、計画車両が通行可能な前面道路に面していること、車庫からの出入りに危険を伴わないこと、その他の関係法令に抵触しないことも必要です。
車庫の条件
– 営業所から直線距離で2km以内にあること
– 前面道路の幅が車両制限令の基準に適合すること
– 農地法における農地(田・畑)でないこと
– バスの点検・整備・清掃のための設備があること
– 場合により交差点や横断歩道、学校、公園などから一定距離離れていること
5.休憩仮眠又は睡眠のための施設
営業所または自動車車庫に併設し、適切な使用権原を有する、運転者等の休憩仮眠等に適切な規模・設備を有していることが必要です。また、関係法令に抵触しないものであることも必要です。
休憩施設の条件
– 営業所または車庫に併設されていること(または営業所・車庫から2km以内)
– 賃貸の場合は契約期間が3年以上(または自動更新の記載があること)
– 建築基準法や消防法に適合していること
– ドライバーがいつでも利用できる施設であること
6.管理運営体制
安全管理規程を定め、安全統括管理者を選任する必要があります。また、営業所ごとに常勤の有資格の運行管理者(最低2名)整備管理者(最低1名)をそれぞれ選任した上で、適切な事業管理・運行管理・車両管理を行いうる体制を整える必要があります。運転者や管理者等、要員の勤務体系について、労働基準法等の法令を遵守した、無理のない計画が可能であることが必要です。
7.運転者
事業用自動車の数以上の員数の、最低限の管理運営体制を確保した上で乗務が可能となる有資格の運転者を、常時選任することが必要です。
8.安全投資計画
輸送の安全を確保するため、向こう5年間にわたる安全投資計画の策定が求められます。本計画には、事業者が安全対策として実施する投資の内容を明記し、適切な安全管理の推進を図る必要があります。
具体的には以下のような項目が含まれます。
・運行管理体制の強化(運転者、運行管理者、整備管理者の適切な配置)
・車両の新規取得
・代替・整備(安全基準を満たす車両の導入)
・安全設備の導入(ドライブレコーダー、セーフティバスマーク認定申請など)
・運転者の適性診断・健康診断の計画(初任運転者や高齢運転者の適性診断)
9.事業収支見積書
安全投資計画に従って事業を遂行することにつき、十分な経理的基礎を有することを証する事業収支見積書の作成が必要です。
10.資金計画
所要資金及び事業開始当初に必要となる資金を適正・適確に見積もり、これに対し十分な自己資金を確保することが必要となります。
11.法令遵守
申請者(個人)、又は申請者が法人である場合、代表権を有する常勤役員は、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要となる法令知識を有していることが必要です。また、法に定める欠格事由・公示に定める法令遵守事項について問題ないものでなければいけません。
12.保険の加入
事業用自動車について、自賠責保険に加えて告示基準に定められた損害賠償能力を有する任意保険に加入すること、従業員について加入義務のある社会保険等に加入することが必要となります。
ご相談・ご依頼について
貸切バス事業の許可申請は、専門的な知識と細かな手続きが必要です。スムーズに許可を取得し、事業を円滑に開始できるよう、当事務所が全面的にサポートいたします。
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